感染症予防及びまん延防止に関する指針
株式会社ふくろくが運用する、ふくろく訪問看護リハビリステーション・ふくろくケアプランセンター(以下、事業所)は、利用者および従業者の健康と安全を守るために、平常時から感染症を未然に防止し、また感染症が発生した場合拡大しないよう、迅速に必要な対策を構築し業務にあたることとする。
1.基本的な考え方(目的)
感染症予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等を事業所における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高いサービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・感染症業務継続計画(BCP)などのマニュアル・社内規程および社会的規範を遵守するとともに、当事業所における適正な感染対策の取組みを行う。
2.注意すべき主な感染症
事業所があらかじめ対応策を検討しておくべき主な感染症は以下の通り。
(1) 利用者及び従業者にも感染がおこり、媒介者となりうる感染症、集団感染を起こす可能性がある感染症
インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等
(2) 感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)、緑膿菌感染症等
(3) 血液・体液を介して感染する感染症
肝炎(B型肝炎、C型肝炎)等
3. 感染症対策委員会の設置
事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者等及び家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下委員会という)を設置する。
(1) 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任の感染症対策を担当する者(以下「担当者」という)とする。
(2) 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催するほかの会議と一体的に行う場合がある。
(3) 委員会は定期的(年2回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。
(4) 委員会の議題は担当者が定める。具体的には次に掲げる内容について協議するもの
とする。
・事業所内感染症対策の立案
・指針・マニュアル等の整備・更新
・利用者および従業者の健康状態の把握
職員の体調把握に努める他、職員の家族が感染症に感染した場合の相談体制を整える。 また、体調不良時の連絡方法を周知し、申告しやすい環境を整える。
・感染症発生時の措置(対応・報告)
・研修・教育計画の策定および実施
・感染症対策実施状況の把握および評価
4. 平常時の対応
(1) 事業所内の衛生管理、衛生素材の備蓄
・日頃から整理整頓を心がけ、換気・清掃・消毒を定期的に実施し清潔の保持に努める。
・アルコール、マスク、エプロン、ガウン、手袋等物品の管理
(2)感染予防と対策
・職員の標準的な感染対策として勤務前の検温を行う。
・手洗い・うがいを徹底し、必要に応じてマスクを着用する。
・血液・体液・排泄物・吐しゃ物を扱う際には細心の注意を払い、適切な方法で処理
する。
・利用者の異常の早期発見できるよう、利用者の健康状態に注意して観察する。
5. 感染発生時の対応
感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。
(1) 発生状況の把握
(2) 感染拡大の防止
(3) 医療措置
(4) 関係者・関係機関への報告・連携
ア.利用者および家族、施設、居宅事業所等、関係機関との連携
・感染者および感染疑いの者の状況を報告し、対処方法を確認する。
イ.医療機関との連携
・感染者および感染疑いの者の状態を報告し、対処方法を確認する。
・医療機関からの指示内容を法人・事業所内で共有する。
ウ.保健所との連携
・疾病の種類、状況により報告を検討する。
・感染者および感染疑いの者の状況を報告し、指示を確認する。
・保健所からの指示内容を全職員で共有する。
6.職員研修および訓練
(1)職員研修
・感染症対策の基本的な考え方および具体的対策について、全職員を対象として周知徹底を図ることを目的に実施する。
・新規職員採用時に必ず感染防止対策研修を実施する。
・職員研修は年2回開催し、出席できなかった職員には資料配布・内容の伝達等により周知を図る。また、必要に応じて随時開催する。
(2) 訓練
・実際に感染症が発生した際に迅速に行動できるよう、発生時の具体的な対応、役割分担、感染対策をした上での支援方法などを確認、シミュレーションすることを目的に実施する。
・訓練は年1回、定期的に実施する。内容は感染予防衣着脱訓練、その取り扱い、訪問前後の消毒方法等の演習等を実施するものとする。
7. 感染症に関わる苦情解決方法に関する事項
感染症に関わる苦情については、その都度、適切に対応する。
8.指針の閲覧
「感染症予防及びまん延防止に関する指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。また、ホームページにも公表し、利用者および家族がいつでも自由に閲覧することができるようにする。
附則
この指針は令和6年10月31日より施行する